自宅に住み続けたまま
自宅資産を売却、生活資金に
「すみつぎ」とは?
高齢者の保有する自宅資産を、
高齢者が自宅に住み続けたままの状態で若手世代に売却することを促進する
革新的な個人間の自宅売買プラットフォーム(※特許出願済み)です。











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売主である高齢者は、ご自宅を売却した後も引き続き自宅に住み続けることができます。ご自宅を売却後は、購入者の方より毎月分割で代金を受け取ります。
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売買代金を全額受け取った後も、売主である高齢者の方が存命の限りは、引き続き相場より安い賃料で自宅に住み続けられます。
- 売却時に取り決めた売買代金の支払い期間後は購入者の方と賃貸借契約を締結し、相場より安い賃料で住み続けることができます。
- 売買代金の支払い期間中に売主が亡くなった場合は、その時点で自宅が買主に引き渡されます。また、その後の買主の方の毎月の売買代金の分割支払い義務については一部(*)免除されます。
(*売買代金の50%以上支払済の場合) - 売買代金は、物件の引き渡しが将来であることから、年数に応じて割り引いた金額となります。
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ご自宅の売却金額や支払い期間は購入者と相談して決めることができます。標準的な毎月の受け取り金額と受け取り期間は弊社の所定の算式にて決定されますが、その金額や期間をベースに、売主の方が自由に売却条件を調整することが可能です。

物件のお引き渡しについて

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契約締結時
所有権を売主様から買主様に移転しますが、売主様は居住を継続することが可能です。また、月々のお支払いを担保するために物件に対して売主様を権利者、買主様を義務者として抵当権や賃借権を設定します。
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売買代金完済時
買主様が代金の支払いを終えられた後も売主様が存命の限り、賃貸借として居住を継続することができます。
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引渡事由発生時
売主様が当該物件に居住の必要性がなくなった際(死亡や介護施設等への恒久的な入所など)に、実際に物件を引き渡していただきます。
お金の受取について

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契約期間中
契約締結時に定めた期間、金額を毎月分割でお受け取りすることができます。
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契約期間終了時
居住の必要がなくなるまで、居住を継続することが可能です。
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契約期間中に亡くなった場合
買主様の代金の支払いが一部免除され、物件が引き渡されます。
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※「すみつぎ」のサービスに関して、不動産の分割売買に関する「売買管理装置、売買管理方法及びコンピュータプログラム」として特許出願済み
お取引にかかる費用について
売主・買主間の公平なリスクとリターン

コラム&お知らせ
会社概要
- 社名
- 株式会社ライクライフ
- 所在地
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東京都千代田区神田須田町2-23-15 第2芝崎ビル6階 - 電話番号
- 03-6823-7195
- ホームページ
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- 代表取締役
- 井門慶介
- 事業内容
- Web メディアの運営
不動産の売買・仲介・資産運用に関するコンサルティング - 免許番号
- 宅地建物取引業 東京都知事(1)第108578号
- 所属団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
東京都宅建協同組合