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「すみつぎ」利用時の諸費用について

当社サービス「すみつぎ」を利用して、物件の売却・購入をした際の費用は以下の通りとなります。

①物件売却・購入時の費用

【案件組成料(仲介手数料)】
案件組成料については、通常の不動産売買と同様に、売買価格に応じて下記の金額が必要となります。

【その他諸費用】

*売主の譲渡所得税には、物件取得価格と物件売却価格の差額(譲渡益)に対して課税されますが、自宅を譲渡する際には一定の要件を満たせば3,000万円特別控除の制度が利用できることとなります。これにより、譲渡益のうち最大で3000万円までは非課税となります。「すみつぎ」取引においては、物件の価格を割引いた価格にて取引を行いますので、物件の譲渡益が3,000万円以上となるケースは多くないと思われます(但し、相続等により極めて低い評価額にて物件を取得されている場合には、上記の3000万円の非課税枠を超えて譲渡益が発生する可能性があり、その場合には3000万円を超える部分について譲渡所得税が課される可能性があります)。

②売買代金支払い期間中の費用

買主から売主へ売買代金を支払っている期間における、売主・買主それぞれの費用負担は下記の表のとおりとなります。

●期中管理費
買主から売主への毎月の売買代金の支払は、ライクライフ社を通じて行います。期中の管理費用として、買主から売主への毎月の売買代金送金額の3%を頂戴します。

●固定資産税/都市計画税
買主から売主への売買代金支払い期間中の固定資産税/都市計画税の費用負担は、買主・売主両者での折半となります。厳密には取得可能な最新の固定資産税評価を基に、期間分の費用を算出し、売主負担分を売買代金から差し引く形で精算いたします。物件売買が行われた翌年1月1日より毎年、物件を所有されている方に納付書が届きますので、毎年の納税手続きは買主にて行っていただきます。

●火災保険料(戸建ての場合)
戸建てにおける火災保険料は売主の負担となります。火災により物件が全損した場合には、居住が不能となるためその時点で土地を買主に引き渡していただきますが、買主からの代金支払いは継続します。「すみつぎ」における戸建ての取引の場合、土地の値段を基本とした取引(土地値取引)が想定されます。土地値取引が行われた場合、買主は建物に対する経済的な利益を有していない(建物の使用収益を期待していない)と考えられますので、買主には火災保険加入により守るべき経済的利益はないということになります。これに対して、売主は引き続き物件の売却価格を分割で受け取ることはできるものの、実際に居住する場所を失ってしまうため、新たな住居を探して転居する必要があります。かかる売主の生活再構築のために必要な費用を確保するために火災保険を利用することとなりますので、火災保険は売主の負担にて加入いただきます。

尚、買主にて別途火災保険に加入していただくことは、問題ございません。

●火災保険料(マンションの場合)
マンションにおける火災保険料の負担元は、買主・売主両者での折半とします。マンションにおきましては、物件の全損により居住が不可能となることはあまり想定されず、一般的には火災部分を修繕すれば再度居住可能な状態に原状回復が可能であると考えられます。したがって、火災保険は、売主の住む利益と、買主の資産性の2つを守るために利用されます。両者に優劣をつけることは出来ませんので、買主にて保険に加入したうえで、保険料は売主・買主の折半とします。保険事故が発生した場合には、支払われた保険金はまず物件の修理費用に充当し、残余金がある場合には、売主・買主にて折半するものとします。

●管理費(マンションの場合)
マンションにおける管理費は、利用する設備や施設の運営および維持するために必要となる費用です。「すみつぎ」におきましては、売主の方はマンションを売却した後もマンションに住み続け、共用設備や施設を利用することになりますので、売主の方の負担とします。

●修繕積立金
修繕積立金は、マンションの資産価値を維持し、長期的な維持管理を行うために必要な資金です。マンションそのものの長期的な資産性の維持を目的としていますので、買主の負担とします。

●軽微な修繕費用
売主が居住を継続するために、必要となる修繕については売主の負担にて実施するものとします。

●大規模な修繕費用(居住目的を果たすために必要となる修繕)
雨漏れや漏水等の売主の居住の目的を妨げるような事象が発生した場合の修繕費用については、売主と買主の双方にて折半とします。

●残置物撤去費用
「すみつぎ」における物件の明け渡し事由が発生した場合の残置物の撤去については買主の責任によって行っていただきます。趣旨としては、売主に相続人がいない場合や、相続人がいても残置物撤去を速やかに行ってもらえない場合には、物件にいつまでも残置物が残っている状態となってしまい、買主が物件の使用・収益や処分等が出来なくなってしまう事態が想定されるためです。従って、残置物の撤去事態は買主が主導して行うものとしつつ、費用については、下表記載の金額を売主の負担分として売買契約時に予め売買価格から差し引く形で精算し、実際に残置物を撤去した場合にかかった費用から売主負担分を除いた残額を買主が負担するものとします。

*上記記載は2023年5月時点のものになります。弊社のサービスは今後予告なく修正や改善が行われる場合がありますので、ご了承いただけますようお願いいたします。